障害者雇用に関連する法律

障がい者の雇用を推進するための法律が日本にもあります。障害者雇用促進法です。この法律、2020年に一部改正されました。どのような法律なのか、2020年の改正でどこがどう変わったかについてまとめました。

障害者雇用促進法とは

この法律は障がい者の雇用安定を目的とした法律です。職業に就くことで、障がい者の生活自立を促します。また事業主には障がい者を雇用する義務をつけています。雇用するだけではなく、差別を禁止するなど配慮をし、快適に仕事のできるような環境づくりを進めるように義務付けています。

対象になるのは身体障がい者や知的障がい者、精神・発達障がい者です。これら3種類の障がい者については、法定雇用率の算定対象です。雇用率には影響がないものの、手帳を持たない精神疾患を抱えている、何らかの心身機能に関する障害を抱えている人も障がい者としてカウントされます。

障害者雇用促進法改正の背景

2020年、障害者雇用促進法は改正されました。その背景にあるのは、障がい者の計上不正です。2018年に発覚した問題で、公的機関が対象障がい者の確認過程で不正行為のあったことが判明しました。

再発防止のために、公的機関に雇用時の確認を今までよりも厳格な規定の下で行われることになりました。ほかにもいろいろな変更点が加わり、雇用主である事業者には大きな影響が生じるかもしれません。

障害者雇用促進法改正内容について

まず改正されたのが、事業主への給付制度が新たに作られた点です。これまでは障がい者を雇用しても、週20時間未満の労働者は雇用率の中に含まれませんでした。しかしこれからは週20時間未満の障がい者も雇用率の中に含むことができ、それに応じて給付金が受けられるようになりました。

また優良事業主認定制度も新たに設けられました。一定の条件を満たした中小企業は、優良事業主として認定されます。認定されると自社商品や広告に認定マークを掲げられる、そのことによる広報効果が期待できます。

優良事業主に認定されるメリットが広く知られれば、障がい者雇用も積極的に進められるでしょう。間接的に障がい者の就労チャンスを高められるわけです。

まとめ

促進法の改正によって、今まで以上に障がい者の採用が進む可能性は高く期待できます。また週20時間未満の労働者を採用してもこれまで事業主にはメリットがありませんでした。しかしこれからは雇用率にカウントできます。

障がい者の中には体調面や障害の程度から長時間労働が難しい人も少なくありません。長時間労働が難しい人も採用されるかもしれません。